top of page

敷地と道路の関係【不動産の基礎知識】



1)接道義務

 都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上(※1:特定行政庁が指定する区域においては6m以上)の道路(※2:自動車専用道路・特定高架道路を除く)に2m以上接しなければ建物は建てられない決まりを接道義務といいます。(建築基準法43条1項)



(2)道路の種類

建築基準法第3章の規定の道路は、単に通行の用に供されているというような道だけでなく、次のいずれかに該当する幅員4m以上(※1)のものをいいます。


42条1項

1号道路:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)


2号道路:都市計画法、土地区画整理法、旧住宅造成事業法、新都市開発法、新都市基盤整備法、大都市法による道路、密集市街地整備法による道路


3号道路:建築基準法が適用された(昭和25年)際、現存する4m以上の道、都市計画区域、準都市計画区域の指定屋変更に至った際、すでに存在する道路


4号道路:道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法などで2年以内に道路を造る事業が予定され、特定行政庁が指定したもの


5号道路:1号~4号以外の私道で幅員4m以上など一定の基準に適合するもので特定行政庁からその道路の位置指定を受けたもの


42条2項道路:建築基準法が適用される前から建築物が建ち並んでいるもので、特定行政庁が指定したもの。

道路中心線より2m(3m)の線が道路境界線または道路の反対側が川、崖地などの場合そこから4m(6m)の位置を道路境界とする、いわゆる「セットバック」が必要な道路。

セットバック部分の面積は敷地面積に含まれないため注意が必要です。(※特定行政庁が指定する区域は6m以上)以上のいずれかに2m以上接道していないと、原則建物は建てられません。


但し、43条1項の但し書き道路(協定道路)という接道義務を満たさず、再建築が不可能であるものの、建築審査会の許可を受けることで建築が認められる場合もあります。

『その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの』と規定があるので必ず、許可を受けられると限らないので接道義務をはたさない物件を購入する場合は注意が必要です。

閲覧数:15回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page