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空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)

更新日:2022年11月15日

■平成27年に施行されて以来平成30年総務省の発表によると全国の空き家は約846万戸、13.6%もの住宅が未活用のまま空き家状態になっています。この20年間で1.9倍になっており、少子高齢化、核家族化が進む我が国、日本では今後も加速していく傾向がみられ、空き家がもたらす近隣への影響を考えると深刻な問題です。


■空き家等の定義

「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの 及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)

「特定空き家等」とは 

①倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態 

②著しく衛生上有害となる恐れのある状態 

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空き家等をいう。(2条2項)


■「特定空き家等」に対する措置、罰則規定

固定資産税の住宅用地特例が解除されると、固定資産税が最大6倍(注※【現行の住宅用地特例】小規模住宅用地(200㎡以下の部分)固定資産税の課税標準が1/6に減額、一般住宅用地(200㎡を超える部分)1/3に減額)になります。

「特定空き家等」に対し除去、修繕、立木竹の伐採等に助言、指導、勧告、命令が可能になり、従わない場合は行政代執行により強制執行が可能になりました。

■制度をうまく利用すれば制度の恩恵も受けられます。

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(※注:耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。(※注:昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となる。詳細規定があるため、ご注意ください。)


【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合

(前提条件:昭和55年建築・被相続人が20年間所有・取得価格不明・除去費200万円)

■本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額 →0円

(500万円-500万円×5%-200万円-3,000万円)× 20% = 0円

■本特例がない場合の所得税・個人住民税額 →55万円

(500万円-500万円×5%-200万円)× 20% = 55万円

■空き家対策総合支援事業

将来的に「特定空き家等」になる可能性のある未接道の土地や狭小土地など空き家除去の動きが行政サイドでもあります。自治体により「特定空き家等」を取壊しポケットパークとして跡地を無償貸与することで解体のための助成金が受けられる制度があります。


■さあ始めましょう。まずは相談を・・・

後から対処するつもりでも、わからない事だと、どうしても後回しになりがちです。昔からなじみのご近所さんにご迷惑をかけないためにも、行政の方々や専門スタッフにご相談ください。




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