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都市計画法【不動産の基礎知識】

都市計画法

都市計画法は計画的な街づくりの方法を規定した法律です。土地を所有している人が好き勝手にいろいろなものを造っていては結果として使いづらい街ができあがってしまいます。

そこで、国や各都道府県や市町村がこのエリアは商業性の強いエリアにしよう、このエリアは工場を造ろう、ここは住宅地を造ろう、このエリアは自然を残して開発を控えようなど街づくりの青写真が必要です。

ここで大事なのはせっかく買った土地であってもこの都市計画法により家が建てられなかったり、商売をするつもりで買ったのに目的としていたものができなかったりするので注意が必要です。

国や都道府県や市町村は計画的な街づくりを行うために都市計画をたてる際、どの場所に何をつくるか決めなくてはなりません。これを都市計画区域といいます。都市計画区域の中に積極的に開発を進めて行く市街化区域と開発を抑える市街化調整区域と区域区分の定められていない非線引き都市計画区域の3つに分けられます。  

市街化区域は住宅地・商業地・工業地に分けられ、市街化調整区域は自然を残し、あるいは農業・林業・漁業を行っていく場所です。都市計画区域外は街づくりをしない場所ですが、高速のインターチェンジなど、周辺で大規模な開発や建築が行われる場所が全国のあちこちで見られる様になってきました。このまま放置しておくと結果として乱開発される可能性が出てきたため防止する目的で、都市計画区域外であっても都市計画区域とほぼ同様の規制をかけられる準都市計画区域が指定できるようになりました。


用途地域

区域区分を土地の計画的利用という観点からさらに細かく具体的に分類した利用目的別プランの事を地域地区といいいます。この地域地区は大きく分けて用途地域と補助的地域地区の2つに分かれますが、ここでは用途地域についてお話します。この用途地域の種類を見ると街づくりの様子が見えきます。

用途地域は大きく分けて住居系の建物を建てるエリア、商業系の建物を建てるエリア、工業系の建物を建てるエリアにに分かれています。さらに細かく13種類の地域に分かれ建築可能な建築物の用途制限が設けられています。


用途地域は都市計画区域内に定めることができ、都市計画区域内でも積極的に街づくりをする場所の市街化区域に定めます。市街化を抑制する市街化調整区域には原則定めない事とされています。また、準都市計画区域内においても定める事ができます。


■住居系用途地域

①第一種低層住居専用地域  ②第二種低層住居専用地域  ③第一種中高層住居専用地域

④第二種中高層住居専用地域 ⑤第一種住居専用地域 ⑥第二種住居地域 ⑦準住居地域

⑧田園住居地域


■商業系用途地域

⑨近隣商業地域商 ⑩商業地域


■工業系用途地域

⑪準工業地域  ⑫工業地域 ⑬工業専用地域

※詳細は用途地域の一覧(別ページ)をご覧ください。


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